利用者にあった福祉用具の選定や相談を行う。今後ニーズが増えるであろう注目の資格
厚生労働大臣指定の講習を受講し取得する。福祉用具貸与事業所などで、福祉用具に関するアドバイスを行う。
福祉用具の販売や取り扱いに役立つ資格
介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象となっていることから、福祉用具の貸与事業を行うには、都道府県の指定を受ける必要がある。その際、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが義務づけられている。福祉用具に関する専門知識を有し、利用者にあった福祉用具の選定や相談を行うその相談員のことを「福祉用具専門相談員」という。 福祉用具専門相談員として認められるには、現在のところ試験はなく、厚生労働大臣が指定した『福祉用具専門相談員指定講習会』の講義と実習を全40時間受講すればいい。このほか、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者などについては、講習を受けなくとも福祉用具専門相談員の要件として認められる。
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福祉用具専門相談員として認められる要件は、介護福祉士や看護師などの有資格者。または厚生労働大臣指定の講習会を修了した者など。
講習会
厚生労働大臣指定の『福祉用具専門相談員指定講習会』を受講。
40時間
各講習会によっても異なるが、短時間で取得が可能。
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試験はないので、受験費用はないが、講習受講料は、4万5000円程度。各主催団体によって多少異なる。
随時開催される『福祉用具専門相談員指定講習会』受講修了者に修了証書が授与される。
試験は行われず、『福祉用具専門相談員指定講習会』を受講すれば取得できる。
介護の仕事に従事したいと考えている人、または看護師や介護福祉士、社会福祉士など、医療や介護の従事者。
2000年4月
10万4228人
主催団体
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