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雇用保険の失業給付は、税金の対象にはならない。いっぽう退職金のほうは、税金の対象となる。とはいっても、退職金は給与や賞与などと違い、実際には、大きな控除枠が設けられている。相当な金額をもらわない限り、事実上、所得税がかからないのと同じである。
どのくらいまでの金額なら、税金の対象にならないかは、勤続年数によって違う。勤続2年未満なら80万円まで、勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで。だから、勤続5年の人の場合なら、200万円までの退職金が非課税という計算になる。
もちろん、これを超した分については課税されるが、そんなにいただければ税金を払ってもニッコリかも。
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